学校教育法 学校評価

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文部科学省は、2007年6月に学校教育法を改正し、学校の評価を行う制度を取り入れました。
学校教育法第42条では、学校運営の改善のため、及び教育水準向上のために学校評価を実施する事を制定する、となっています。

学校評価制度の制定

更に学校教育法第43条では、学校側の情報公開に関する規定を制定しました。
2007年10月には、学校教育法実行規則を改正しました。

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学校評価とは

最近よく耳にする文部科学省による学校評価ですが、これっていったい何なのでしょう?
簡単に言えば、日本全国にあるそれぞれの学校(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校)が、教育活動及び学校運営において、詳細な目標をかかげ、その実施状況を検証・報告する事です。


学校評価の目的

この文部科学省の学校評価を実施することによって、学校の自主性及び自立性を高め、学校運営の改善と発展を促す事が目的です。
同時に、学校側の責任説明によって、地域や家庭との連携を強める事が重要とされています。


学校の今昔

昔の学校は、もっと絶対的なイメージがありました。
先生が言う事に必ず従う・・・というような。
今はどうでしょうか?
ニュースなどでゆとり教育が取りだたされ始めてから、学校の威厳はどんどんなくなっているように思います。


文部科学省による学校評価と教育環境

最近問題になっている、給食費を払わない、無理難題を学校へ押し付けるモンスターペアレントの出現。
学校側の対応はどれも弱腰一辺倒です。
いったい学校が弱くなったのか、PTAが強くなったのか、どちらが先なのでしょうね。
何が良くて、悪いのかはそれぞれの立場もありますから、一概には言えませんが、この文部科学省による学校評価制度により子供たちの教育環境が良くなればいいなと思います。