お酒について 酒にまつわるお話

  
お酒について。 世界のお酒。お酒のおいしい飲み方。

お酒について

酒類の定義及び種類


酒税法における「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの
(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)
又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。

酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。

発泡性酒類
イ ビール
ロ 発泡酒
ハ その他発泡性酒類

醸造酒類
イ 清酒
ロ 果実酒
ハ その他の醸造酒

蒸留酒類
イ 連続式蒸留しようちゆう
ロ 単式蒸留しようちゆう
ハ ウイスキー  
ニ ブランデー
ホ 原料用アルコール
ヘ スピリッツ

混成酒類
イ 合成清酒
ロ みりん
ハ 甘味果実酒
ニ リキュール
ホ 粉末酒
ヘ 雑酒


(清酒の原料)
第二条  法第三条第七号 ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品は、アルコール(法第三条第九号 の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、しようちゆう(連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうをいい、水以外の物品を加えたものを除く。以下同じ。)、ぶどう糖その他財務省令で定める糖類、有機酸、アミノ酸塩又は清酒とする。

(合成清酒の原料等)
第三条  法第三条第八号 に規定する合成清酒の原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。
一  米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ
二  ぶどう糖以外の糖類、でんぷん質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミノ酸若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機酸、無機塩類、色素、香料、粘ちよう剤、酒類のかす又は酒類(アルコール、しようちゆう及び清酒を除く。)
三  前二号に掲げる物品を除くほか、財務省令で定める物品

(連続式蒸留しようちゆうの原料等)
第三条の二  法第三条第九号 に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一  砂糖(分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。次条第二項において同じ。)をした砂糖に限る。次項及び第四条の二第四項において同じ。)、酒石酸又はくえん酸(アルコール含有物を蒸留した酒類にこれらの物品を加えた場合に当該酒類に着色又は着香をさせることとなるものを除く。)
二  財務省令で定める合成着色料
2  法第三条第九号 の規定によりアルコール含有物を連続式蒸留機(同号 に規定する連続式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第一号に掲げる物品又は当該物品と同項第二号に掲げる物品とを加えたもの(木製の容器に一年以上貯蔵した酒類を含むもの及びアルコール分が二十六度以上のものを除く。)でなければならない。

(しらかばの炭以外のろ過剤等)
第四条  法第三条第九号 ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。
2  法第三条第九号 ハに規定する政令で定める砂糖は、分みつをしない砂糖(真空結晶かんによる結晶工程を経たものを除く。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状又は粒状のものを除く。)で、その糖度(温度二十度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。)が九十度以下のものとする。

(単式蒸留しようちゆうの原料等)
第四条の二  法第三条第十号 ニに規定する政令で定める砂糖は、前条第二項に規定する砂糖とする。
2  法第三条第十号 ホに規定する単式蒸留しようちゆうの原料として政令で定める物品は、ごまその他の財務省令で定める物品とする。
3  法第三条第十号 ヘに規定する政令で定める物品は、第三条の二第一項各号に掲げる物品とする。
4  第三条の二第二項の規定は、法第三条第十号 ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機(同号 イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。


(みりんの原料等)
第五条  法第三条第十一号 に規定する政令で定める酒類は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一  原料中ぶどう糖及び水あめ(次号において「原料ぶどう糖等」という。)の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の二・五倍以下であること。
二  温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料として使用された原料ぶどう糖等の固形分の重量が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十以下であること。
2  法第三条第十一号 ロに規定するみりんの原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。
一  とうもろこし、ぶどう糖、水あめ、たんぱく質物分解物、有機酸、アミノ酸塩、清酒かす又はみりんかす
二  米又は米こうじに清酒、しようちゆう、みりん若しくはアルコールを加え、又はこれにさらに水を加えて、すりつぶしたもの

(ビールの原料)
第六条  法第三条第十二号 ロに規定するビールの原料として政令で定める物品は、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料とする。

(果実酒の原料等)
第七条  法第三条第十三号 に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。
一  果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実を除く。以下この条において同じ。)又は果実及び水に糖類を加えて発酵させた酒類のうち、当該加えた糖類の重量(糖類を転化糖として換算した場合の重量をいう。以下この号及び次号において同じ。)が果実に含有される糖類の重量を超えるもの
二  法第三条第十三号 イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させた酒類のうち、当該加えた糖類の重量(同号 ロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたものにあつては、当該酒類の原料として加えた糖類の重量を加えた重量)が同号 イ又はロに掲げる酒類の原料となつた果実に含有される糖類の重量を超えるもの
三  法第三条第十三号 イからハまでに掲げる酒類にブランデー等(同号 ニに規定するブランデー等をいう。)又は糖類、香味料若しくは水を加えた酒類(以下この号において「ブランデー等混和酒類」という。)のうち、当該加えた糖類の重量が当該ブランデー等混和酒類の重量の百分の十を超えるもの
2  法第三条第十三号 ロに規定する政令で定める糖類は、砂糖、ぶどう糖又は果糖とする。
3  法第三条第十三号 ニに規定する政令で定めるスピリッツは、果実又は果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したスピリッツとする。





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