適格退職年金廃止


適格退職年金廃止


 適格退職年金廃止の話をする前に、この適格年金とはそもそもどんな退職年金制度なのだろう?、この退職辞職届の書き方をご覧になった方には、繰り返しの部分もあるかと思いますが、重複を省みず、記述したいと思います。


 まず、この適格退職年金とは、一般企業が独自に行う私的年金である厚生年金基金などを適格退職年金と呼んでいます、普通には、公的年金である国民年金そして被用者年金制度である厚生年金があり、その一段階別な年金制度と言うことが言える制度とご理解ください。


 適格退職年金の呼び名を、「適年」とか、「税制適格退職年金」などと言われることがありますが、これは今を遡ること、昭和37年に、税制改正によって導入された企業年金です。


 つまり、企業からの退職金の外部積立方法の一つで生保や信託銀行の後押しもあり実現したシステムなのですね。


 また、この適格退職年金は、法人税法に適合した退職金制度で、法人に税法上の優遇措置が認めてもらえこともあり、またの名を「税制適格退職年金」ともいわれてるわけです。


 法人税法に適合するためには、この年金は必ず退職金を目的にした支払等、14の条件がありそれに適合することが必用になります、それらを全てクリアーした上でないと国税長官からの承認は受けられないシステムですね。


 そして、税法上の優遇措置とは、第1に事業主が拠出した掛金は全額損金計上ができるとか掛金は社員の給与所得とみなされず、受給時まで課税が繰り延べられるという二つです。



 ちなみに、適格退職年金は、言葉通り支給方法が年金のように分割払いですので、事業主が独自に行う私的年金(企業年金)制度としてのシステムと位置づけられていますね。