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第1章 総 則 (名称)
第1条 本会は熊高音楽部同窓会と称する。 (事務局)
第2条 本会の事務局は事務局長宅におく。
(会 員)
第3条 1.本会の会員は熊本高校においてグリークラブ・女声コーラス及びブラスバン
ドクラブ等に在籍していたものとする。
2.各クラブの顧問の母校職員(旧職員も含む)を名誉会員とすることができる。
(運 営)
第4条 本会は幹事会をもって運営する。
(目 的)
第5条 本会は、会員相互の交流、親睦を図り、音楽を通じて母校の発展を支援することを目的とする。
(事 業)
第6条 本会は上記目的を達成するために次のことを行う。
1. 同窓会の開催
2. 熊高音楽会の支援
3. 前各項のほか必要事項
第2章 役 員
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 2名
3.事務局長 1名
4.幹 事 各卒業年次ごとに1名
5.会 計 1名
6.監 事 2名
7.東京在住幹事 2名
8.関西在住幹事 2名
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(役員の役割)
第9条 役員は本会の目的を達成するために努力する。
1. 会長及び副会長は、幹事の互選により選任する。
2. 幹事は、各卒業年次から1名ずつ選出する。
3. 会計及び監事は、会長が任命し、幹事会の承認を受ける。
第10条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局長及び事務局員は、会長が委嘱する。
第3章 会 議
(幹事会)
第11条 幹事会は会長が必要と認めたときにこれを召集する。
2. 幹事会は前記役員のほか、オブザーバーとして会員の出席を認める。
3. 議決は、出席幹事の過半数の賛成により決する。
第4章 会 計
(経 費)
第12条 本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。
1. 年会費 2000円
2. 寄付金
3. 預金利子その他の収入
(会計年度)
第13条本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条本会の会計については、決算の都度監事の監査を受けることとする。
付 則 本会則は平成14年4月 1日から施行する。
情報提供:境様、河野様