リース 消費税

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リース 消費税

リース会計基準によると、リース取引には、ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引とに分かれ、前者は、所有権移転ファイナンスリース取引と所有権移転外ファイナンス取引に分かれます。一般にリース取引といえば、所有権移転外ファイナンス取引をいいます。以後、リースといえば、これをいうことにします。中途解約がダメで、借り手が、保守・管理・修繕の費用を負担し、契約終了後、所有権が借り手に移転しません。リース会計基準では、原則、資産の引き渡しのときにリース資産の売買があったものとして処理します。1件あたりのリース料総額が300万円以下の取引やリース期間が1年未満の取引については、例外的に賃貸借処理をおこなうことも認められています。

リースの消費税と会計処理

平成19年の法人税法の改正よって、平成20年4月1日以後に契約を締結するリース取引については、すべて売買取引とされました。そして、消費税法は、どうかというと、特に規定してませんが、通達により、消費税も平成20年4月1日以後に契約を締結する場合は、売買取引とみなしますので、リース契約が締結された時点で、リース料の総額について貸手は、課税売上、借手は、課税仕入として処理することになりました。ただし、リース料のうち利子や保険料の額について契約において明らかにしているときは、この利子や保険料の金額については、非課税となり消費税は、かからないことになります。また、当期に支払うリース料を当期の賃借料として処理するというような仕訳をおこなっている場合でも、契約が締結されて、リース資産が引き渡された時点で、売買取引が成立したとみなすので、リース料総額が契約時点で、課税仕入れとなります。つまり、会社がどういう仕訳や会計処理をしていようと、消費税の処理のしかたは、まったく変わりません。 そして、リース期間終了後にリース資産を借手から、貸手が返還を受けたときは、資産の譲渡とならないので、消費税は発生しません。なお、途中で解約する場合、残存契約期間に対応するリース料を賠償金として支払わなければなりません。この損害賠償金は、消費税の課税対象となります。 平成20年3月31日以前に契約を締結したものについては、会計上も消費税上も今までどうり、リース料の支払い時に費用計上をおこない、支払った金額が課税仕入れとなります。