土地 仲介料

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土地の仲介料

土地の仲介料について記載します。土地の仲介料は、土地の取引を仲介者の媒介などによっておこなったときに、業者に支払う手数料のことをいう。仲介手数料ともいう。土地の仲介料は、契約が成立して支払われるものなので、土地の購入や売却の依頼しただけでは支払わなくてもよい。土地の仲介料は、宅建業法により上限がきめられています。。依頼者が不当に高額な土地の仲介料を請求されないように法律で最高価格を規定しているものと考えられます。土地の仲介手数料は、サービスの対価なので、消費税がかかりますが、土地そのものの売買には、消費税は、かからりません。

土地の仲介料2

土地の売買・交換の仲介の場合、仲介料は、200万円以下だと取引価格の5% 200万円超から400万円以下だと取引金額×4%+2万円 400万円超だと、取引価格×3%+6万円となっています。通常土地の取引の場合は、400万円以下ということは、ほとんどないので、取引価格×3%+6万円というのを覚えておけば大丈夫と思います。場合によっては、仲介業者が間に何社もはいるケースもありますが、総額の金額は、変わりません。 土地の仲介料をおこなう業者は、土地の売主がほんとうの所有者かという確認や土地の売買価格の交渉、重要事項の説明、重要事項説明書の作成、売買契約書の作成、物件の引き渡し、支払い等の契約書どうりの履行、融資の申し込みなど取引に関する業務一切を責任をもっておこないます。重要事項説明書の内容に不備があった場合は、業者が損害賠償責任をおいます。不動産の売買に専門家である、業者が仲介としてはいることは、売主・買主の双方にメリットがあるといえます。 なお、宅建業者を仲介せずに、土地の売主と直接売買交渉を行う場合は、土地の仲介料は、かかりません。そのかわり全部自分でおこなわなければなりません。